2015年11月07日
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友人の会社の株主をやっています。別にたいしたことでは無く、少額ですが株を持っている。その程度です。
先日、株主総会の招集通知が送られてきました。そこではいわゆる常識的な株主総会で決議されるいくつかのことを決める必要がありました。
といっても、会計報告などを承認するぐらいです。

会社の代表や司会のほか、僕ともう一人の、合計4名が参加でした。そしてこの4人すべてが持ち株の大小はありますが株主です。
とくに反対もないので、シャンシャンと進行していきました。このとき、1名が「一般の(上場企業での)株主総会では、貸借対照表などが記載されているんだけど、今回は無いのでしょうか?」そのように発言しました。

たしかに概略としての、損益は記載されていました。しかし損益計算書や貸借対照表は記載がありませんでした。
で、そのことについて、改めて提出する旨の説明がありました。

調べてみると、株主総会では、定時株主総会の招集の際に、計算書類及び事業報告を提供する必要があると言うことです。
計算書類 = 貸借対照表や損益計算書などの財務諸表の一部です。

法律上の決まりが守られないと、どうなるのでしょうか。
株主総会決議の瑕疵の例
株主総会・取締役会の不備(法違反)が招くリスクを徹底チェック

あまりよく分かりませんが、トラブルになったときに突っ込まれるという感じでしょうか。


stock_value at 11:44│Comments(0)TrackBack(0)日々:2015年 

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